著作権の勉強会
著作権とは
音楽、絵画、詩、小説、映画、等の著作物を利用するとき著作者に正当な対価を支払い、著作者の
役割を尊重し、その権利を保護するのが「著作権法」です。
JASRAC(ジャスラック)とは?
ジャスラックは、公益を目的とする民法上の社団法人として1939年に設立され、「著作権ニ関スル
仲介業務ニ関スル法律」によって音楽著作権を管理している、我が国唯一のだんたいです。
何をするといけないの?
簡単に言えば、コピーは、個人的使用(家庭でコピーして部屋で聞く・見る)以外のコピーは全て駄目
と考えて下さい。(許諾でOKな条件もある)
著作権使用料は
※原版を公の場で使用する場合(営利目的・入場料を聴衆から受け取る場合)著作権使用料が必要。
※出演者にギャラが支払われる場合には必要。
身近な具体例 (カラオケ)
※キーチェンジを施すためにダビングテープを作成して発表会で使う。
※通信カラオケの機械から、ダビング(コピー)したDVDディスクを教室・発表会で使用する。
※先生や生徒の歌を重ねて録音する。
※先生所有の録音機を生徒が操作してダビングテープを作成する。
※生徒持ち込みの録音機でダビングしてテープを作成する。
※生徒が家庭で録音したダビングテープを教室に持ち込み使用する。
つまり、市販されている音楽CD・テープの音源
通信カラオケの映像・音声を
何らかの理由でダビングした場合
使用できるのは、家庭内で個人的に楽しむ場合
に限るのです。
次に揚げる使用は、権利者「カッコ」の事前の許諾が必要です。
※オリジナル音源(自分の演奏など)を使用して歌唱を録音し、生徒に配布する。「作詞・作曲者」」
※歌詞・楽譜を先生がコピーし、生徒に配布する。「発行元の出版社/作詞・作曲者」
※カラオケ大会などに応募するため、市販されている音楽CD・テープのカラオケに、先生や生徒
が歌唱を重ねて録音する。「作詞・作曲者/歌手/レコード製作者」
事前に許諾を得るための手続き方法のお問い合わせは
※作詞・作曲者などの著作権
日本音楽著作権協会 03-3481-2169
※歌手・演奏家の著作隣接権
実演家著作隣接権協会センター 03-3379-3571
※レコード製作者の著作隣接権
日本レコード協会 03-3546-0471
※歌詞・楽譜のコピー
発行元の出版社及び日本音楽著作権協会
03-3481-21699
まだまだたくさん、書くことがありますので、音響講座と同じく連載を予定しています。